(用語) 第一条 この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗