条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令 第二条 (電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)

平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)

第二条

電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第三号)は、廃止する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令第二条(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(施行期日) 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令 目次