(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止) 第二条 電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第三号)は、廃止する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗