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特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令
平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 2 件 ·
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特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(施行期日)
第二条
(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)