条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
› 第二条
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 第二条 (電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)
平成十九年経済産業省令第三十三号
府省令
(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)
第二条
電源開発促進対策特別会計法施行規則(昭和五十六年通商産業省令第四十四号)は、廃止する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令第二条(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日)
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 目次