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特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 第二条 (電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)

平成十九年経済産業省令第三十三号府省令
(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)

第二条

電源開発促進対策特別会計法施行規則(昭和五十六年通商産業省令第四十四号)は、廃止する。

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