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特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十九年経済産業省令第三十三号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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