条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
› 第一条
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十九年経済産業省令第三十三号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令 目次
第二条(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止) →