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特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
平成十九年経済産業省令第三十三号
府省令
· 条文 2 件 ·
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特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(施行期日)
第二条
(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)