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輸出入取引法施行規則 第三十八条 (輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項)

第三十八条

前条第一号に規定する輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該輸出組合又は当該輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。

  1. 当該事業年度の末日における主要な事業内容
  2. 当該事業年度における事業の経過及びその成果
  3. 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
    1. 増資及び資金の借入れその他の資金調達
    2. 輸出組合又は輸入組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
    3. 他の法人との業務上の提携
    4. 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
    5. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該輸出組合又は当該輸入組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
  4. 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない輸出組合又は輸入組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
  5. 対処すべき重要な課題
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該輸出組合又は当該輸入組合の現況に関する重要な事項

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