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輸出入取引法施行規則 第三十七条 (事業報告書の内容)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(事業報告書の内容)

第三十七条

事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

  1. 輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項
  2. 輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項
  3. その他輸出組合又は輸入組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)

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