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輸出入取引法施行規則 第三十六条 (通則)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(通則)

第三十六条

第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

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