(通則) 第三十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗