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輸出入取引法施行規則 第三十五条 (損失処理案の区分)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(損失処理案の区分)

第三十五条

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 当期未処理損失金
  2. 損失てん補取崩額
  3. 次期繰越損失金

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