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輸出入取引法施行規則 第三十五条 (損失処理案の区分)
平成十九年経済産業省令第二十七号
府省令
(損失処理案の区分)
第三十五条
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
当期未処理損失金
二
損失てん補取崩額
三
次期繰越損失金
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