(剰余金処分案の区分) 第三十四条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金二組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。)三剰余金処分額四次期繰越剰余金 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗