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輸出入取引法施行規則 第三十四条 (剰余金処分案の区分)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(剰余金処分案の区分)

第三十四条

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
  2. 組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。)
  3. 剰余金処分額
  4. 次期繰越剰余金

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