第二十五条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産又は正味財産
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。