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輸出入取引法施行規則 第二十六条 (通則)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(通則)

第二十六条

第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第一項に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。

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