(金額の表示の単位) 第二十二条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第一項に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び決算関係書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗