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輸出入取引法施行規則 第二十三条 (成立の日の貸借対照表)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第二十三条

第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、輸出組合又は輸入組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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