条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法施行規則 第二十一条 (会計慣行のしん酌)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(会計慣行のしん酌)

第二十一条

第六節から第十節及び第六十六条から第六十九条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法施行規則第二十一条(会計慣行のしん酌)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(訴えを提起しない理由の通知方法) 輸出入取引法施行規則 目次 第二十二条(金額の表示の単位) →