(会計慣行のしん酌) 第二十一条 第六節から第十節及び第六十六条から第六十九条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗