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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第九条 (譲与)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(譲与)

第九条

農林水産大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を譲与することができる。

  1. 農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
  2. 教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
  3. 研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
  4. 予算に定める交際費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念又は褒賞のため贈与するとき。
  5. 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。

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