(譲与の申請)
第十条
農林水産大臣等は、前条(第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に限る。)の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三譲与を必要とする理由
- 四その他参考となる事項
農林水産大臣等は、前条(第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に限る。)の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。