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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十条 (譲与の申請)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(譲与の申請)

第十条

農林水産大臣等は、前条(第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に限る。)の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

  1. 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  2. 譲与を受けようとする物品の品名及び数量
  3. 譲与を必要とする理由
  4. その他参考となる事項

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