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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第八条 (貸付物品の亡失又は損傷)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(貸付物品の亡失又は損傷)

第八条

農林水産大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

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