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農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第七条 (借受書)

平成十九年農林水産省令第五十八号府省令
(借受書)

第七条

農林水産大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

  1. 借受物品の品名及び数量
  2. 借受期間
  3. 返納期日及び返納場所
  4. 貸付条件に従う旨

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