(登録の公示等)
第三条
厚生労働大臣は、標準品製造登録をしたときは、登録製造機関の氏名又は名称及び住所、標準品の製造を行う事業所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2登録製造機関は、その氏名若しくは名称、住所又は標準品の製造を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣は、標準品製造登録をしたときは、登録製造機関の氏名又は名称及び住所、標準品の製造を行う事業所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2登録製造機関は、その氏名若しくは名称、住所又は標準品の製造を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。