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日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令 第四条 (製造業務の実施に係る義務)

平成十九年厚生労働省令第百十七号府省令
(製造業務の実施に係る義務)

第四条

登録製造機関は、公正に、かつ、第二条第一項各号に掲げる要件に適合する方法により製造業務を行わなければならない。

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