(登録の取消し等)
第十条
厚生労働大臣は、登録製造機関が第二条第二項第一号及び第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消すものとする。
2厚生労働大臣は、登録製造機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製造業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四不正の手段により標準品製造登録を受けたとき。
3厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により製造業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。