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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第六十二条
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十二条 (附属明細表の記載方法)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
府省令
(附属明細表の記載方法)
第六十二条
附属明細表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
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