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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十一条 (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

第六十一条

現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第五十七条各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。

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