(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載) 第六十一条 現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第五十七条各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗