(附属明細表の種類) 第六十三条 附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。一有価証券明細表二有形固定資産等明細表三社会医療法人債明細表四借入金等明細表五引当金明細表六事業費用明細表2前項各号の附属明細表の様式は、様式第七号から第十二号までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗