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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十九条 (投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第五十九条

第五十七条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

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