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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十八条 (事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第五十八条

前条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、事業損益の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

  1. 主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法(以下「直接法」という。)
  2. 税引前当期純利益又は税引前当期純損失に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法(以下「間接法」という。)
    1. 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
    2. 事業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
    3. 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

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