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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十五条 (評価・換算差額等)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(評価・換算差額等)

第五十五条

評価・換算差額等は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2評価・換算差額等に記載される科目は、当会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

3評価・換算差額等は、第五十三条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

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