(純資産変動計算書の区分表示)
第五十三条
純資産変動計算書は、積立金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。
2純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。
純資産変動計算書は、積立金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。
2純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。