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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十四条 (積立金)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(積立金)

第五十四条

積立金は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2積立金に記載される科目の当会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。

3当期純利益金額又は当期純損失金額は、繰越利益積立金の変動事由として表示しなければならない。

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