(経常損益金額の表示) 第五十条 事業利益の金額又は事業損失の金額に、事業外収益の金額を加減し、次に事業外費用の金額を加減した額を、経常利益又は経常損失として表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗