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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十条 (経常損益金額の表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(経常損益金額の表示)

第五十条

事業利益の金額又は事業損失の金額に、事業外収益の金額を加減し、次に事業外費用の金額を加減した額を、経常利益又は経常損失として表示しなければならない。

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