(当期純損益金額の表示)
第五十一条
経常利益の金額又は経常損失の金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益又は税引前当期純損失として表示しなければならない。
2次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に記載しなければならない。
- 一当該会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
- 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
3税引前当期純利益の金額又は税引前当期純損失の金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。
4法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第二項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、第二項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。