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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十九条 (事業損益金額の表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(事業損益金額の表示)

第四十九条

事業収益の金額から事業費用の金額を控除した額(事業費用の金額が事業収益の金額をこえる場合は、事業費用の金額から事業収益の金額を控除した額)を事業利益又は事業損失として表示しなければならない。

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