(事業損益金額の表示) 第四十九条 事業収益の金額から事業費用の金額を控除した額(事業費用の金額が事業収益の金額をこえる場合は、事業費用の金額から事業収益の金額を控除した額)を事業利益又は事業損失として表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗