(事業費用の表示方法)
第四十四条
事業費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務に区分して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記しなければならない。
2前項に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が事業費用の合計額の百分の五を超える費目をいう。
事業費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務に区分して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記しなければならない。
2前項に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が事業費用の合計額の百分の五を超える費目をいう。