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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十五条 (事業外収益又は事業外費用の範囲)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(事業外収益又は事業外費用の範囲)

第四十五条

事業外収益又は事業外費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務の事業活動以外の原因から生ずる収益又は費用であって経常的に発生するものとする。

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