条文くん法令検索 AIに質問する

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十三条 (事業損益の範囲)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(事業損益の範囲)

第四十三条

事業損益は、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務をいう。以下同じ。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)及び収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動から生ずる収益又は費用とする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十三条(事業損益の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(収益及び費用の分類) 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第四十四条(事業費用の表示方法) →