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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十二条 (収益及び費用の分類)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(収益及び費用の分類)

第四十二条

収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

  1. 事業損益
  2. 事業外収益
  3. 事業外費用
  4. 特別利益
  5. 特別損失

2前項第一号に掲げる科目は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に分類し、更に、それぞれ事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。

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