(収益及び費用の分類)
第四十二条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
- 一事業損益
- 二事業外収益
- 三事業外費用
- 四特別利益
- 五特別損失
2前項第一号に掲げる科目は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に分類し、更に、それぞれ事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
2前項第一号に掲げる科目は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に分類し、更に、それぞれ事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。