(貸借対照表の区分表示) 第三十九条 資産、負債及び純資産は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗