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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十条 (収益業務の注記)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
府省令
(収益業務の注記)
第四十条
収益業務に係る固有の資産、負債及び純資産は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。
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