(評価・換算差額等の分類及び区分表示) 第三十八条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。) e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗