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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十八条 (評価・換算差額等の分類及び区分表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)

第三十八条

評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)
  2. 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)

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