第三十七条
積立金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該積立金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一設立等積立金(医療法人の設立等に係る受贈益の金額及び持分の定めのある社団たる医療法人が持分の定めのない社団たる医療法人へ移行した場合に受贈益に準ずるものとして純資産の振替を行った金額をいう。)
- 二代替基金(基金(医療法施行規則第三十条の三十七に規定する基金をいう。)の返還に伴い、代替基金として計上された基金に相当する額をいう。)
- 三繰越利益積立金
- 四特定目的積立金
2特定目的積立金は、社員総会又は評議員会若しくは理事会の決議に基づく設定目的を示す科目をもって掲記しなければならない。