(文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用)
第十条
文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。
2第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法第六条第二項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、第七条及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。
文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。
2第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法第六条第二項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、第七条及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。