条文くん法令検索 AIに質問する

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第九条 (文部科学大臣による特殊標章の使用)

平成十九年文部科学省令第三十七号府省令
(文部科学大臣による特殊標章の使用)

第九条

文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同時に掲示するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第九条(文部科学大臣による特殊標章の使用)について教えてください」と聞く
← 第八条(許可証の交付等) 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 目次 第十条(文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用) →