(文部科学大臣による特殊標章の使用) 第九条 文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同時に掲示するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗