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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第七条 (特殊標章の使用の許可の申請)

平成十九年文部科学省令第三十七号府省令
(特殊標章の使用の許可の申請)

第七条

国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 国内文化財の名称及び所在地
  2. 国内文化財管理者の氏名又は名称及び住所
  3. その他参考となるべき事項

2第六条第二項ただし書の許可を受けた国内文化財管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

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