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登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令
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登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令 第四条 (閲覧の方法についての特則)
平成十九年法務省令第五十一号
府省令
(閲覧の方法についての特則)
第四条
特定業務の実施に係る帳簿又は書類の閲覧は、特定業務従事者の面前でさせることができる。
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