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登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令 第五条 (特定業務の一部の再委託)

平成十九年法務省令第五十一号府省令
(特定業務の一部の再委託)

第五条

公共サービス実施民間事業者は、法務大臣の承認を得たときは、特定業務の一部を他人に再委託することができる。

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