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登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令 第三条 (業務の実施状況の報告)

平成十九年法務省令第五十一号府省令
(業務の実施状況の報告)

第三条

公共サービス実施民間事業者は、実施登記所ごとに次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ実施要項に定める期日までに、法務大臣に提出しなければならない。

  1. 特定業務を実施した日一日に取り扱った特定業務についての種類別の件数その他実施要項に定める事項を記載した暦日ごとの報告書
  2. 特定業務を実施した月一月に取り扱った特定業務についての種類別の件数その他実施要項に定める事項を記載した暦月ごとの報告書

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