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登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令 第二条 (法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置)

平成十九年法務省令第五十一号府省令
(法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置)

第二条

第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 第三十三条の二第三項に規定する特定業務従事者(以下「特定業務従事者」という。)による同条第一項に規定する特定業務(以下「特定業務」という。)の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。
  2. 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
  3. 第三十三条の二第二項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」という。)において特定業務を実施する登記所(以下「実施登記所」という。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項(以下「実施要項」と総称する。)に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。
  4. 特定業務に係る法令、特定業務の実施方法及び個人情報の適正な取扱いの方法についての研修その他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。

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