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信託計算規則 第二条 (定義)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2この省令において「電磁的記録」とは、法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。

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